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道路交通法上、駐車とは
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」
ポイントは
1.継続的に停止すること
または
2.運転者が車両などを離れてただちに運転できないこと。
※荷物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの 及び人の乗降のための停止を除くきます。
駐車違反で、よく
「ここは駐車禁止場所です」
といわれた違反者が
「いや、私は車を止めてるだけで駐車していない。」
とか、
「仕事で荷物の積み下ろしをするために、ほんのちょっと離れただけだから駐車じゃない」
といった会話がされますが、ルール上は駐車になります。
配送業者の方の中には、「5分以内の積み下ろし」であれば駐車扱いにならないから違反じゃないと思われてる方もいらっしゃいます。
確かに、荷物の積み下ろしで「その場」で5分以内の作業なら駐車になりません。
問題は車を離れてしまった場合です。
一旦車を離れてしまうとそれは駐車になってしまうので注意が必要です。
商店街の放置駐車の確認作業をしていると、周囲のお店の方などから
「仕事なんだからいいだろ」
という指摘を良く受けるのですが、仕事かプライベート化ではなく、車から離れてしまうと例え仕事であっても駐車扱いになります。
標識の中には「タクシーの客待ちを除く。ここから20m」といった補助標識があったりします。
その場合は、標識から20メートル以内であれば、客待ちでタクシーが駐車するのは認められています。
逆を言うと、そのような標識がなければ、通常、タクシーは客待ちで止めることはできないということなんですね。
たまに、タクシーの運転手の方が、タクシーの車内でシートを倒して熟睡されている光景が見られますが、これは「客待ち」とはならないわけです。
違反の中には、
・駐車違反
・駐停車違反
がありますが、駐車と停車の違いは、駐車に該当しない場合の車の停車すべてが停車になります。
例えば、バス停でバスが人の乗り降りの間停車しますが、それは駐車ではなく停車になります。
さて、月曜日の睡眠結果です。
超短眠416日目
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本 眠:03:30-04:50(01:20)リビング 床
仮眠1:11:35-11:40(00:04)会社
仮眠2:14:35-14:40(00:04)会社
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