スポンサーリンク
こんにちわぁ。
ひでです。
1日90分睡眠に向けて日々の睡眠結果も記録中です。
睡眠時間をコントロールして減らしたいなぁ、と思ってる方は一緒に頑張りましょう。
まずは今朝(日曜日)の睡眠結果からです。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
【自己覚醒】:176日目
【就 寝】:22:01(目標:22:50)
【起床時間】:20:17(目標:00:10)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
【振り返り】
さすがに2日連ちゃんでねぼうはだめだろ?と思って早めに寝る。
が起きたら真っ暗!
あれ?一度起きなかったっけ?という疑問もあるがとにかく時計見ないと・・・
恐る恐る見たら間に合った・・・
よかった。でもぼんやり明るい中で起きた気もする。起きたとき布団に横になってたし(寝るときは壁に寄りかかってた)
時間を確認した後、眠気が出るが椅子には座らずにキッチンに向かう。
【今日からの修正点】
途中で明かりがついてる中で起きた記憶がある気がする(でもハッキリとした地震はない)ので壁に寄りかかって寝るのが効果があるかどうかは不明。
引き続き今日も継続する(他に効果的な行動が今のところ見当たらないのもある)
スポンサーリンク
生成AIの著作権侵害の判断基準
です。
ChatGPTの爆発的な普及で生成AIが話題に上がっていますが、現在では文章だけでなくミッドジャーニーのような画像AIにおいてもこの生成AIが注目され利用が拡大傾向にあります。
と同時に、生成AIを利用することは著作権侵害にならないのか?
ならないとすればどこまではならないのか?
というのは利用者にとっては当然気になるところです。
これについて、有名AIディレクターと生成AIの著作権問題等に詳しい弁護士の方との対談動画がありました。
(以下は私の解釈も含みます)
先生によると、著作権侵害が成立するには、
依拠性
類似性
この2つが該当することが条件
(一方だけでは該当しない)
この考え方は生成AIを利用した場合でも基本は変わらない。
ただ問題となるのが生成AIにおける学習データをどう考えるか?
この辺は専門家の間でも意見が分かれる。
具体的には、生成AI利用の際のプロンプト上、依拠性がなくても、生成AIが学習データ上、著作権データを食ってるのであれば依拠性があると考えるかどうか?
すなわち、特定の作家の文体をまねようとせずに生成AIを利用したが、その結果生成された文章が類似性があれば著作権侵害になるか?
この弁護士さんの個人的意見としては、学習データとして食ってる時点で著作権データはパラメータ化されている(数値化されている)ので、この時点で依拠性の問題はなくなる、との見解でした。
これとは別に、著作物の私的利用や引用は著作権侵害とならないことは押さえておきたいところだと感じました。(著作権法第30条の4 例外的に著作権侵害にならない)
さぁ!今日も一日全力投球します。!!
読んでいただき感謝~~
よろしければ応援クリックもお願いいたします。
↓
スポンサーリンク